人材育成コンサルタント&社労士の浜田純子です。
フレックスタイム制とは、
1ヶ月以内の一定の期間の総労働時間を労使協定で定めておき、
労働者がその範囲内で、
始業および終業の時刻を自主的に選択して働く働き方です。
このフレックスタイム制において、休憩時間もまた
労働者の裁量において、自由に取ってよいのでしょうか?
労働基準法では、
休憩は一斉に与えなければならないと定められています。
フレックスタイム制であっても、例外ではありません。
(業種によって適用が除外されているものもあります)
もし、フレックスタイムを導入している労働者に
自由に休憩を取らせたいのであれば、
『一斉休憩の適用除外協定』 を労使間で結んでおくことが必要です。
または、コアタイム (必ず出社していなければならない時間帯) に
休憩時間を定めておくのも方法です。
いずれにしても、休憩時間は、
就業規則に必ず記載しなければならない項目のひとつですので
適切な方法を定めて、きちんと記載しておきたいですね。