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20歳の学生が国民年金保険料を払えないとき


人材育成コンサルタント&社労士の浜田純子です。

 

10日は、成人式でした。

寒さは厳しかったものの、好天に恵まれ、あちこちで振袖姿を見かけました。
日本ならではのその衣装・・・素晴らしいですね。

 

ところで、先日、学生で収入がない人も年金に加入しなければならないのかというご質問を受けました。

学生で、収入が少なく、保険料を納めることができないような場合には、どうすればよいでしょう?

 

国民年金は、日本に住所を持つ20歳から60歳までの人すべてにその加入が義務付けられてます。

しかし、経済的な事情で保険料を払うことができない場合もあります。

国民年金法では、そういう人たちのために、保険料の免除や猶予の仕組みを設けています。

 

その中のひとつに、 『学生納付特例制度』 というものがあります。

これは、学生で収入が少ないために国民年金保険料を払うことができない場合に、
申請をすることで、払えない期間は保険料の納付を猶予してもらう制度です。

 

国民年金保険料を払えないからといって払わないでいると
『未納』 ということになり、
将来、年金を受けられなくなったりすることがあります。

 

また、万一、事故などにより障害が残ってしまったり、死亡してしまったときに、
障害基礎年金や遺族基礎年金を受けるための要件を満たすことができなくなります。
ここで注意したいのが、
この制度の適用を受けるためには、 『申請』 をしなければならないということです。
何もしなければ、『未納』 になってしまいます。

 

申請により、実際の所得について審査を受け、猶予されるかどうか決定します。

この申請は毎年行わなければなりませんので、注意が必要です。

 

なお、猶予されている期間は、
保険料を払っていないのですから、将来の年金額には反映されません。

年金額を増やすためには、将来払えるようになったとき(最高でも10年以内・3年度以降は加算あり)
遡って保険料の支払いをする必要があります。

 

年金に関する手続きは、住所のある市区町村役場または、年金事務所で行います。

将来の年金ももちろんですが、
万が一障害を持ってしまったときのことを考えると、
納付にしろ猶予にしろ、何らかの形で早めに
国民年金の手続き(申請)を行っておくのが得策です。

 

なお、年金は個人の状況によって、扱いがさまざまです。

たとえば、同じ20歳でも
就職し、厚生年金保険や共済制度に加入している場合、配偶者がいて、扶養に入っている場合など、
その人の置かれている状況によって異なるのです。

 

不明な場合、疑問のある場合には、早めに住所地の年金事務所に問い合わせてみることをお勧めします

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