人材育成コンサルタント&社労士の浜田純子です。
昨日、「女性活躍・ハラスメント規制法」が可決、成立しました。
大企業が2020年4月、中小企業はその後2年以内に施行予定だとされています。
セクハラ(セクシュアルハラスメント)、
マタハラ(マタニティハラスメント)、
パワハラ(パワーハラスメント)
の3つが今、ハラスメントの大きな柱ですが、
今回の目玉は、パワハラに関しても法制化されたことです。
パワハラは、メンタルヘルスにもつながりやすく、非常に大きな問題であるにもかかわらず
これまでその防止対策の義務化には至っていませんでした。
これまでは、平成24年に公表された
「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ」による報告」をもとに
その対策がなされてきていました。
私が関わってきた企業様についても、この報告をもとに、
セクハラやマタハラに並べてパワハラについても就業規則に規定し、
また、防止のための研修を行ってまいりました。
今回は罰則はつかないようですが、
これまでパワハラについて規定化していない企業については、
まず、就業規則に決めた防止措置を記載し、社員への内容の周知を行わなければなりませんね。
2020年4月に施行されるまでには、具体的な指針など、公表されてくると思いますので
また、その都度お知らせいたします。
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