人材育成コンサルタント&社労士の浜田純子です。
企業が社員を雇用するときには、多くの場合「身元保証書」を取りますが
2020年4月の民法改正に伴い、「身元保証に関する法律」が一部改正となります。
4月1日より、民法では、個人が保証人となる「根保証契約」については、
保証人が責任を負う金額の上限(極度額)を定めることが義務化されます。
これに伴い、「身元保証に関する法律」も改正となり、
根保証契約の一つとみなされる身元保証書について、
保証する上限額を記載しなければ、効力を持たなくなるのです。
そもそも身元保証書の効力は、その上限が最長でも5年であり、
更新を行う場合も同様です。
また、社員が、損害賠償に繋がりかねない不祥事などを起こしたりした場合には
あらかじめ身元保証人にその旨を伝えなければならないなど、
ルールが細かく定められています。
多くの場合、身元保証人は両親や親族がなることが多いと思いますが、
4月1日からの賠償金額の上限の記載により、
身元保証人を取ること自体が非常に難しくなることが想像できます。
損害賠償額の上限を記載するならいくらに設定するのか、あるいは
損害賠償は求めず、入社に際しての人物保証としてのみの意味を持たせた書類とするのか
又は、身元保証書そのものを廃止するのか・・・
検討のうえ、就業規則の改訂および運用のための書類等の整備が必要になりますね。