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フレックスタイム制の休憩時間


人材育成コンサルタント&社労士の浜田純子です。

 

フレックスタイム制とは、

1ヶ月以内の一定の期間の総労働時間を労使協定で定めておき、
労働者がその範囲内で、

始業および終業の時刻を自主的に選択して働く働き方です。

 

このフレックスタイム制において、休憩時間もまた
労働者の裁量において、自由に取ってよいのでしょうか?

 

労働基準法では、

休憩は一斉に与えなければならないと定められています。

フレックスタイム制であっても、例外ではありません。
(業種によって適用が除外されているものもあります)

 

もし、フレックスタイムを導入している労働者に

自由に休憩を取らせたいのであれば、
『一斉休憩の適用除外協定』 を労使間で結んでおくことが必要です。

 

または、コアタイム (必ず出社していなければならない時間帯) に
休憩時間を定めておくのも方法です。

 

いずれにしても、休憩時間は、

就業規則に必ず記載しなければならない項目のひとつですので
適切な方法を定めて、きちんと記載しておきたいですね。

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