人材育成コンサルタント&社労士の浜田純子です。
最近では、産休や育休を取る女性が大変多くなってきました。
また、産前産後休業期間、それに続く育児休業期間の取り扱いについても
次々と法令が緩和されてきており、働きたい女性にとっては、嬉しい世の中になってきています。
まず、これまでは、休業していても社会保険料を支払わなければならなかった産前産後休業期間も
平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了の人については、
育児休業期間と同様に、会社、被保険者双方の保険料が免除されるようになりました。
一定要件を満たすと、育児休業期間中に給付される、育児休業給付金も、
H26年4月1日以降に育児休業を開始した場合については、
最初の180日間は、その給付率が、休業開始時賃金日額の50%から67%へと上がりました。
産前産後休業期間に給付される出産手当金の額との差をなくすためです。
加えて、育児休業期間中の、就業についても、この10月1日から
支給単位期間に10日を超える就業をしても、就業時間が80時間以下の場合は、
給付金が支給されるように改正されています。
(支払われた賃金の額によっては、支給されない場合もあります)
女性が出産育児に関する休業をしても(育児については男性も同様です)、
社会保険料の負担はなく、かつ将来の年金受給にも影響しない。
また、休業期間の賃金保障も充実してきている・・・
育児休業中であっても、ある程度の就業ができることにより
仕事から全く離れることなく復帰後の就業につなげていきやすい・・・
保育園の問題等はあるものの、
過去を振り返ると本当に女性に優しい世の中になってきています。
結婚したら退職を余儀なくされた時代→子供ができたら退職しなければならなかった時代
つい数十年前までそんな時代が続いていたことを考えると
妊娠や出産、育児をすることを理由に解雇や不利益な取扱いをすること自体が、禁じられている現代は
かつては考えられなかった状況でしょう。
少子化に歯止めをかけ、かつ女性の力を社会で生かす!
こんなに理解ある世の中なのだから、しっかりと活用して、
女性も自分らしいキャリアマップを描いていきたいですね。