人材育成コンサルタント&社労士の浜田純子です。
『うちの会社は、年俸制だから、残業代なんてないよ。
残業代込みで年俸制として払っているから・・・』
こんな言葉を時々耳にします。
これって、法的にはどうなのでしょうか?
年俸制であろうとも、社員の労働時間管理は行わなければなりませんし、
発生した時間外労働については、きちんと割増賃金を支払わなければなりません。
残業代込みでの年俸を設定することは可能です。
ただし、設定の方法が法にかなっていなければ、
その年俸に残業代が含まれているとは認められないのです。
ところで、年俸制であっても、労働基準法により、
毎月1度、決まった日に給与を支払う義務があります。
したがって、毎月の給与にどれだけの残業代が含まれているかを明確にしなければなりません。
残業代(割増賃金)を含む給与を設定する場合には、次の点に注意する必要があります。
* 割増賃金の単価が正しく計算されていること
* 含まれているのは何時間分の残業代なのか、また、その金額はいくらなのかが明確になっていること
* 実際の残業時間が、残業代相当分を超えている場合には、別途割増賃金を支払うこと
残業代込みの年俸制を採用する場合には、上記3点をクリアして初めて、適法となります。