人材育成コンサルタント&社労士の浜田純子です。
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勤務時間が、午前9時から午後6時までの会社があります。
この会社に勤めるAさんは、私用のため、
2時間遅刻をして午前11時に出社し、午後8時まで仕事をしました。
(12時から午後1時は、休憩時間です)
さて、会社はAさんに残業代を支払わなければならないのでしょうか?
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答え : 『支払う必要はありません』
労働基準法では、労働時間が、1日8時間、1週間40時間を越えたとき (業種によっては例外あり)
割増賃金を支払うよう定めています。
実は、労働基準法でいう 『労働時間』 は、
会社で決められている勤務時間 (所定労働時間) を越えたかどうかではなく、
その人が実際に働いた労働時間が
Aさんに残業代を支払う必要はないのです。
午後10時から11時まで1時間分の深夜割増賃金が必要になるので、