人材育成コンサルタント&社労士の浜田純子です。
就業規則は、まめに見直していく必要があります。
世の中の動きに伴い、または、自社の成長に伴い、会社はどんどん変化するからです。
また、社員の数が多くなればなるほど、予想もしなかった問題に遭遇することが少なくないため、
それに伴い、見直しが必要になるのです。
人が絡む問題は、10件のあれば10件とも違います。
実際にご相談を受けても、
こんなにもいろいろなパターンがあるのか、と思うこともしばしばです。
ところで、ほぼ毎年といっていいほど頻繁に就業規則を見直している会社があれば、
10年以上前に作ったままの就業規則を持っている会社もあります。
その違いは何から来るのでしょう?
その就業規則を 『使っているかどうか』 なのです。
過去に就業規則の作成をご一緒に行ったある会社では、
その就業規則をしっかりと活用しています。
就業規則にはどのように書いてあるか、頻繁に確認しながら、様々な業務を進めているのです。
(本来はすべてそうであってほしいのですが) すごいことだなあと感動しました。
活用できるということは、就業規則が生きている証拠ですから。
また、社員から
「就業規則には・・・と書いてありますが、どうなのでしょうか?」
という質問が来ます。
就業規則は周知 (社員が見たいときにいつでも見られる状況にしておくこと)しなければ、
その効力を発揮できませんが、その会社では、周知もできているのです。
自分がかかわった就業規則を実際に活用してくださることは、
社労士として本当に嬉しいものです。
どうせ作るなら、使い勝手の良い就業規則へと見直しを重ね、有効活用していただきたいものです。