人材育成コンサルタント&社労士の浜田純子です。
会社の設立後、一人でも労働者を雇ったら、
労災保険適用の届け出をしなければなりません。
その労働者が、アルバイトであろうと、パートであろうと、外国人であろうと
労災保険の対象者です。
ただし、例外があります。
個人経営で常時5人未満の農林水産業の一部の事業では、
適用が任意となっています。
また、役員、同居の家族従業員は、原則として労災保険の対象とはなりません。
しかしながら、役員や家族従業員であっても、下記のような場合など
労災保険の適用が可能なこともあります。
* 事業主以外の役員で、事業主の指揮監督を受けて労働に従事し、
賃金を得ているような場合
* 家族従業員ではあるものの、他の労働者がいて、その労働者と同じように、
事業主の指揮命令のもとに就業し、賃金が支払われているような場合
ところで、会社が労災保険の適用の届け出を行なっていないにもかかわらず、
万が一、労災事故が起こってしまった場合には、どうなるでしょう。
事故にあった労働者は、労災保険の対象者として労災請求をすることができますが、
事業主は、届け出を行なっていなかったことに対して
ペナルティを受けることになります。
災害はいつ起こるかわかりません。
労災保険適用の届け出は、忘れずに行っておきたいものです。