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通勤災害 パート2


人材育成コンサルタント&社労士の浜田純子です。

 

先日のコラムで、通勤災害のご紹介をしました。

 

今日は、さらに通勤災害にちなむクイズを1問!

 

① ある大雪の朝、マンション住まいのAさんは、

会社に行くために、玄関を出てエレベーターに向かう途中で足を滑らせて怪我をしてしまいました。

これは、通勤災害と認められるでしょうか?

 

② ある大雪の朝、Bさんは、会社に行くために、

戸建てである自宅の玄関を出て門に向かう途中、足を滑らせて怪我をしてしまいました。

これは、通勤災害と認められるでしょうか?

 

【答え】

 

① 通勤災害です

② 通勤災害ではありません

 

【解説】

通勤災害の 『通勤』 とは、

就業に関して、住居と就業場所との間を合理的な経路および方法で往復することで、

業務の性質を有するものを除くとされています。

 

この問題では、どこまでが住居で、どこからが住居外となるのか

境界の線引きが焦点となります。

 

マンションの場合は、玄関のドアを開けて外に出たら、そこは共用部分です。

つまり、玄関を出たところから住居外となりますので、①の場合は通勤災害です。

 

一方、②のように、戸建て住宅の場合は、門を出たところからが住居外ですので、

玄関から門に向かう途中での怪我は、通勤災害には該当しません。

 

②の場合は、健康保険証を使って治療を受けることになります。

通勤災害は、この他にも認定基準がいろいろと定められています。

以上、クイズでした!

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